【なるべく早く失業保険をもらえますか】
働くはずの会社に勤めるのが延期となりました。
家計の事もあり、失業保険をもらえないか調べておりましたが、雇用保険等について無知のためご教示願います
現在、以下の状況となっています。
・3月末で5年間働いた会社を退職
・働いていた会社の離職票は4月中旬に届く予定
・4月から夫の会社を手伝う予定だったが、辞める予定の社員の業務引き継ぎが手間取っており、その社員が辞めるまでしばらく夫の会社には勤められなくなってしまった。
・会社の経営が厳しいため、辞める社員と私の2人分の雇用の給与は出せないので、数か月無給となってしまう
・勤められるようになるまでの間に失業保険がほしい(なるべく早く)
このような状況でハローワークに行って、給付制限の期間(3か月と聞いています)を待たずに失業保険をもらうことは可能でしょうか?
可能ならば勤められるようになるまで経理等の職業訓練ができればやってみたいと思います。
職業訓練についてはハローワークで相談すればよいでしょうか。
なお、失業保険も受給するにあたり、ハローワークに行くまでに区役所へ行って社会保険から国民健康保険への切り替えを行っておけばよいでしょうか。
恥ずかしながら、保険の仕組みなどをまったく知らずに今まで過ごしてしまい、何をどう対応すればよいか全くわからないです。
同様の状況の質問も見当たらず、質問させていただいた次第です。
長文で申し訳ないですが、ご教示よろしくお願いいたします。
働くはずの会社に勤めるのが延期となりました。
家計の事もあり、失業保険をもらえないか調べておりましたが、雇用保険等について無知のためご教示願います
現在、以下の状況となっています。
・3月末で5年間働いた会社を退職
・働いていた会社の離職票は4月中旬に届く予定
・4月から夫の会社を手伝う予定だったが、辞める予定の社員の業務引き継ぎが手間取っており、その社員が辞めるまでしばらく夫の会社には勤められなくなってしまった。
・会社の経営が厳しいため、辞める社員と私の2人分の雇用の給与は出せないので、数か月無給となってしまう
・勤められるようになるまでの間に失業保険がほしい(なるべく早く)
このような状況でハローワークに行って、給付制限の期間(3か月と聞いています)を待たずに失業保険をもらうことは可能でしょうか?
可能ならば勤められるようになるまで経理等の職業訓練ができればやってみたいと思います。
職業訓練についてはハローワークで相談すればよいでしょうか。
なお、失業保険も受給するにあたり、ハローワークに行くまでに区役所へ行って社会保険から国民健康保険への切り替えを行っておけばよいでしょうか。
恥ずかしながら、保険の仕組みなどをまったく知らずに今まで過ごしてしまい、何をどう対応すればよいか全くわからないです。
同様の状況の質問も見当たらず、質問させていただいた次第です。
長文で申し訳ないですが、ご教示よろしくお願いいたします。
自己都合で辞められているようなので、給付制限なしで受給することはできません。また、ご主人の会社に勤める事になっているなっているのであれば、求職中とはみなされず給付できない・就職しても早期就職手当としても受給できない可能性がありますよ。
職業訓練も一応、求職者が対象です。
公共訓練であれば給付制限期間中であっても訓練開始とともに支給がはじまります。また、本人の受給期間がたとえ90日でも6カ月コースであれば訓練終了までの6ヶ月間、基本手当+受講手当+通所手当が支給されますが。
訓練も筆記+面接がありますし、ハロワで手続き後に応募書類提出→筆記試験+面接→合格→入所となります。ハロワ職員が、訓練の必要がないととれば応募書類を貰えない事もあったりしますよ。
健康保険の方ですが、社会保険の任意継続でもかまいませんし、国保に切り替えてもかまいませんよ。
国保だと、昨年の収入で金額が違ってきますので、社会保険で今まで会社と折半だった分も払っても国保より安くなる場合もありますので金額を確認されてから切り替えてみてはいかがでしょうか?
職業訓練も一応、求職者が対象です。
公共訓練であれば給付制限期間中であっても訓練開始とともに支給がはじまります。また、本人の受給期間がたとえ90日でも6カ月コースであれば訓練終了までの6ヶ月間、基本手当+受講手当+通所手当が支給されますが。
訓練も筆記+面接がありますし、ハロワで手続き後に応募書類提出→筆記試験+面接→合格→入所となります。ハロワ職員が、訓練の必要がないととれば応募書類を貰えない事もあったりしますよ。
健康保険の方ですが、社会保険の任意継続でもかまいませんし、国保に切り替えてもかまいませんよ。
国保だと、昨年の収入で金額が違ってきますので、社会保険で今まで会社と折半だった分も払っても国保より安くなる場合もありますので金額を確認されてから切り替えてみてはいかがでしょうか?
質問お願いします。今扶養から外れてダブルワークで働いています。メインの方でパートですが社会保険に加入しています。
21歳から育児休暇等挟みますが10年間に2カ所で正社員として働いていました。失業期間は数日しか間あいてません。
子供が小学生になることもあり来年1月から扶養内てパートしようと思うのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
会社の人も曖昧でわからなかったのでこちらでお尋ねしました。
子供は下が2歳です。延長手続き?をしたらいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
21歳から育児休暇等挟みますが10年間に2カ所で正社員として働いていました。失業期間は数日しか間あいてません。
子供が小学生になることもあり来年1月から扶養内てパートしようと思うのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか?
会社の人も曖昧でわからなかったのでこちらでお尋ねしました。
子供は下が2歳です。延長手続き?をしたらいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
以前のパートでも社会保険に入っていたのなら、雇用保険も支払われていたんですよね?(明細に出てると思います)
雇用保険に入っていたち言う前提ですが、失業保険を受けるには、いくつか条件があります。
まず、完全に失業状態であること。
そして、働ける環境であるにもかかわらず、働けない状態であること。
(パートで働いていると、扶養内であろうと失業とは言いません。)
また、前職を自主都合退職の場合、申し出から最短3ヶ月以上あけた後の起算となります。
(会社都合の退職にしてもらえば、申し出後からすぐに起算されます。)
また、失業保険の給付に関しても有効期間があり、たしか、一年以内に申し出しなければいけません。
出産などの事情で、働けない状態である場合に限り、その間の分だけ申請期間の延長ができます。
あなたの場合、働くことが出来て、パートで働くので、失業保険は受けられないかと思います。
ただ、日雇いなどの一時雇用であれば、その働いた日数を除いた日数を失業日数として、給付を受けられます。
しかし、給付を受けるには、求職活動の実績が必要になります。
どこどこの会社に応募した、面接に行ったなどということを自己申告しなければいけません。
失業保険は、あくまで、働きたくても働けない失業したときの保険のお金なので、仕事をやめたときに、もらえるお金という性質のものではありません。
詳しくは、やはりハローワークに相談したほうが確実です。
雇用保険も、おそらく一年で切れることになるのでは?と思います。
雇用保険に入っていたち言う前提ですが、失業保険を受けるには、いくつか条件があります。
まず、完全に失業状態であること。
そして、働ける環境であるにもかかわらず、働けない状態であること。
(パートで働いていると、扶養内であろうと失業とは言いません。)
また、前職を自主都合退職の場合、申し出から最短3ヶ月以上あけた後の起算となります。
(会社都合の退職にしてもらえば、申し出後からすぐに起算されます。)
また、失業保険の給付に関しても有効期間があり、たしか、一年以内に申し出しなければいけません。
出産などの事情で、働けない状態である場合に限り、その間の分だけ申請期間の延長ができます。
あなたの場合、働くことが出来て、パートで働くので、失業保険は受けられないかと思います。
ただ、日雇いなどの一時雇用であれば、その働いた日数を除いた日数を失業日数として、給付を受けられます。
しかし、給付を受けるには、求職活動の実績が必要になります。
どこどこの会社に応募した、面接に行ったなどということを自己申告しなければいけません。
失業保険は、あくまで、働きたくても働けない失業したときの保険のお金なので、仕事をやめたときに、もらえるお金という性質のものではありません。
詳しくは、やはりハローワークに相談したほうが確実です。
雇用保険も、おそらく一年で切れることになるのでは?と思います。
病気で休職中の会社員です。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
現在、傷病手当金を受給しながら、会社に健康保険料と厚生年金保険料を支払っています。
しかし、傷病手当金の支給が今月分で終了します。
そこで会社の上司から
、
①親の扶養に入ること
②復職を前提に退職扱いにする
この2つのことを提案されました。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
この2つのメリットがあると言われましたが、デメリットは無いのでしょうか?
自分は退職扱いに抵抗があります。
①親の扶養に入ることで、保険料の支払いを免除される
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。
復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。
これがデメリットです。。
免除ではなく、資格喪失です。資格が無ければ保険料負担はありません。資格喪失=退職で良いのでしょうか?
傷病手当金の支給がなくなったから、資格を喪失することはできません。労働条件の変更等が必要です。それに親の扶養に入るのは健康保険だけですので、国民年金はあなたが負担することになります。免除制度もありますが、世帯所得で判断されますので、該当するかどうか確認してみてください。
②退職扱いにすることで失業保険の給付を受けられること
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
退職扱い=雇用契約の終了です。
しかし、病気で退職したのであれば、労務不能状態ですので、医師の労務可能の診断書がないと失業給付は受けられません。
また、求職者給付を受給できたとして、受給額によっては扶養には入れませんので、国民健康保険、国民年金の負担があります。
復職を前提に、、、が怪しいですが、、、
新しく人を雇い入れるときに、一番先に雇用してもらえるということなのでしょうか。それとも体調さえよくなればいつでも再雇用するということでしょうか?
退職と当時に復職(次の就職先)がきまっていれば、失業状態になりません。就職活動をしませんので、こちらも失業給付が支給されません。
これがデメリットです。。
一時退職して半年ほど失業保険を受けての生活となります。
その際に国民健康保険に切替えます。
そのほか毎月支払わなければならない税金とそれぞれのおよその金額を教えて下さい。
50歳です。
その際に国民健康保険に切替えます。
そのほか毎月支払わなければならない税金とそれぞれのおよその金額を教えて下さい。
50歳です。
国保はあなたの前年の所得をもとに算定されます。自治体毎でまったく金額が異なります。個々に役所で聞く以外にわかりません。あるいは社保の継続を選択するのであれば今払っている金額の約2倍です(会社負担分も自己負担となるため)どちらが安いかも役所で金額を聞いてから決めるといいでしょう。扶養家族がいる場合こちらの方がお得な場合が多いです(国保には扶養がありませんので)
国民年金は一律15000円ほどです。退職しているなら減免措置が受けられる可能性が高いのでこちらも役所でご相談ください。
退職する時期によりますが、住民税が後払いなので注意が必要です。
1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求が来ます。後払いなので昨年まるまる所得があればそれなりの金額がきますので用意しておかなければなりません。
こちらはすでに得た所得に対する後払いの税金なので基本的に減免は受けられない場合が多いです(まれに自治体によっては減免がある場合もあります)
また途中で退職した場合、例えば12月で退職したら5月分までの住民税が未払いなので一括で退職時に支払うという事になります。
という事で具体的な金額を算定することは年齢だけではできませんので、個別に役所でご相談ください。
国民年金は一律15000円ほどです。退職しているなら減免措置が受けられる可能性が高いのでこちらも役所でご相談ください。
退職する時期によりますが、住民税が後払いなので注意が必要です。
1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求が来ます。後払いなので昨年まるまる所得があればそれなりの金額がきますので用意しておかなければなりません。
こちらはすでに得た所得に対する後払いの税金なので基本的に減免は受けられない場合が多いです(まれに自治体によっては減免がある場合もあります)
また途中で退職した場合、例えば12月で退職したら5月分までの住民税が未払いなので一括で退職時に支払うという事になります。
という事で具体的な金額を算定することは年齢だけではできませんので、個別に役所でご相談ください。
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