今年の1月末に会社を退職しましたが、確定申告って必要ですか?
源泉徴収でまかなえますか?
また、退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
源泉徴収でまかなえますか?
また、退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
>今年の1月末に会社を退職しましたが、確定申告って必要ですか?
所得の金額によります。
23年分の収入はいくらでしたか?
お手元に源泉徴収票があるのなら「支払額」をみてください。
>源泉徴収でまかなえますか?
意味が通じません。
もしかして・・・「源泉徴収票」のことですか?
>退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
「収入」には違いありません。
・・・というより、課税扱いになるか否かってことですよね?
雇用保険の給付は雇用保険法により非課税所得となります。
退職金については数字が何も示されていないのでどちらとも言えません。
支給額はいくらでしたか?支給対象になった勤続年月数は?
なお、退職所得は他の所得と分離して課税処理しますので、
税制上の年収(給与)には含みません。
所得の金額によります。
23年分の収入はいくらでしたか?
お手元に源泉徴収票があるのなら「支払額」をみてください。
>源泉徴収でまかなえますか?
意味が通じません。
もしかして・・・「源泉徴収票」のことですか?
>退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
「収入」には違いありません。
・・・というより、課税扱いになるか否かってことですよね?
雇用保険の給付は雇用保険法により非課税所得となります。
退職金については数字が何も示されていないのでどちらとも言えません。
支給額はいくらでしたか?支給対象になった勤続年月数は?
なお、退職所得は他の所得と分離して課税処理しますので、
税制上の年収(給与)には含みません。
失業保険について教えて下さい。
治療しなくてはならない病気になってしまった為、今月いっぱいで会社を退職させていただくことになりました。昨日社長にやっと話せて了解を得ることが出来たのですが、以下のようなことをおっしゃっておりました。「○○()さんは、これから病気を治療するために病院に通院することになるんですよね。お金だってかなりかかると思います。そういうことを考えると、自己都合で退社ということで職安に申告するよりも解雇ということにするという手もありますよ。何故かというと、自己都合だと失業保険がもらえるまでに3ヶ月かかるけど、解雇だと翌月からもらえることが出来るからお得ですよ」という内容でした。私は失業保険は頂いたことがないので何とも返事が出来ませんでしたが、この話は皆さんどう思いますか?私は、何だかしっくりこないと言うか・・・私の自己都合で辞めるのに、会社からの解雇ということにするだなんてひどいなぁって思っちゃいます。自己都合の場合だと3ヶ月の支給。会社都合の場合だと半年の支給だとお伺いしましたがそうなんですか?いくつか質問があるので教えて下さい。
1.もし解雇ということで私が了承してしまった場合、私の何かの肩書きに傷が付いたりはしないですか?例えば、官公庁の書類や 職安に半永久的に保管される書類に「解雇」という二文字が残ってしまうとか・・・
2.自己都合の場合と会社都合の場合。支給される金額の割合と、もらえる期間をそれぞれ詳しく教えて下さい。
3.私は結婚しています。私が失業したのと同時に旦那の扶養になる予定です。それでも失業保険はもらえるのですか?
何だかくどくて大変申し訳ありません。明日社長に返事をする予定なので分かりやすく早急なご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
治療しなくてはならない病気になってしまった為、今月いっぱいで会社を退職させていただくことになりました。昨日社長にやっと話せて了解を得ることが出来たのですが、以下のようなことをおっしゃっておりました。「○○()さんは、これから病気を治療するために病院に通院することになるんですよね。お金だってかなりかかると思います。そういうことを考えると、自己都合で退社ということで職安に申告するよりも解雇ということにするという手もありますよ。何故かというと、自己都合だと失業保険がもらえるまでに3ヶ月かかるけど、解雇だと翌月からもらえることが出来るからお得ですよ」という内容でした。私は失業保険は頂いたことがないので何とも返事が出来ませんでしたが、この話は皆さんどう思いますか?私は、何だかしっくりこないと言うか・・・私の自己都合で辞めるのに、会社からの解雇ということにするだなんてひどいなぁって思っちゃいます。自己都合の場合だと3ヶ月の支給。会社都合の場合だと半年の支給だとお伺いしましたがそうなんですか?いくつか質問があるので教えて下さい。
1.もし解雇ということで私が了承してしまった場合、私の何かの肩書きに傷が付いたりはしないですか?例えば、官公庁の書類や 職安に半永久的に保管される書類に「解雇」という二文字が残ってしまうとか・・・
2.自己都合の場合と会社都合の場合。支給される金額の割合と、もらえる期間をそれぞれ詳しく教えて下さい。
3.私は結婚しています。私が失業したのと同時に旦那の扶養になる予定です。それでも失業保険はもらえるのですか?
何だかくどくて大変申し訳ありません。明日社長に返事をする予定なので分かりやすく早急なご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
役所の文書は関係ありません。むしろ、今後質問者さんが就職活動を行う際に相手方企業に提出する履歴書に、自己都合退職、と書くか会社都合退職と書くかの違いです。それぞれその理由を聞かれる場合があり得ますが、その理由について企業に理解されればなんら問題ないでしょう。ご病気の治療のための退職であることに変わりはないのですから、会社都合であれ自己都合であれその違いによる影響はないと思われます。
支給される金額は、1日あたりの金額はかわりません。給付期間の違いによるトータル金額が違ってきます。会社側がおっしゃるように、自己都合よりも会社都合の方が給付期間が倍長いですから、総額は2倍になります。また会社都合の方が待機期間が短く、失業後、早く給付を受けることができます。会社側は、このことをふまえてどちらを選ぶか本人の選択にゆだねているわけですから、けっしてひどい扱いではないと思いますよ。
失業給付というのは、職を失い次の就職を探している方の求職期間中の生活支援をし、円滑に就職活動に専念し早く就職していただこう、という制度です。公的退職金のように考える方が多いかもしれませんが、全く異なるものです。従って、扶養に入るか入らないかではなく、専業主婦になるのか職探しをするのかどうかによって、失業給付が受けられるかどうか分かれ目になります。失業給付の不正受給が非常に多いので、このあたりはハローワークでチェックされます。
むしろ、病気治療をなさるということですので、このあたりは微妙です。長期治療が必要なのか、その間、求職活動はできるのか、治療後、再就職が可能なのかなど、きっちり聞かれた上、失業給付受給者として認めるかハローワークの個別の判断になると思います。会社都合か自己都合かということよりも、このことの方が大事なポイントかと思われます。
支給される金額は、1日あたりの金額はかわりません。給付期間の違いによるトータル金額が違ってきます。会社側がおっしゃるように、自己都合よりも会社都合の方が給付期間が倍長いですから、総額は2倍になります。また会社都合の方が待機期間が短く、失業後、早く給付を受けることができます。会社側は、このことをふまえてどちらを選ぶか本人の選択にゆだねているわけですから、けっしてひどい扱いではないと思いますよ。
失業給付というのは、職を失い次の就職を探している方の求職期間中の生活支援をし、円滑に就職活動に専念し早く就職していただこう、という制度です。公的退職金のように考える方が多いかもしれませんが、全く異なるものです。従って、扶養に入るか入らないかではなく、専業主婦になるのか職探しをするのかどうかによって、失業給付が受けられるかどうか分かれ目になります。失業給付の不正受給が非常に多いので、このあたりはハローワークでチェックされます。
むしろ、病気治療をなさるということですので、このあたりは微妙です。長期治療が必要なのか、その間、求職活動はできるのか、治療後、再就職が可能なのかなど、きっちり聞かれた上、失業給付受給者として認めるかハローワークの個別の判断になると思います。会社都合か自己都合かということよりも、このことの方が大事なポイントかと思われます。
退職する時の勤続年数について教えてください。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
雇用保険は、本人の都合により退職する場合は、10年未満と10年超で、年齢にもよりますが、給付日数に差があります。一般の労働者で30日。(特定労働者においては更に5年未満か超で変わります)
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
特定理由離職者について教えてください
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)
これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?
分らないことだらけなので教えてください。
* グレード
この質問に補足する
平成21年12月末で派遣の仕事が契約期間満了(更新なし)で離職しました。
(仕事は平成21年7月初旬からでした)
7月から12月まですべて1ヶ月あたり、11日以上賃金の支払いの基礎となった日があります。
9時から17時までフルタイムの一般事務でした。30歳未満です。
離職票-2には期間満了と書いてあり、2Cとのことでした。
これは、特定理由離職者なので過去1年間で6ヶ月間被保険者であれば
受給資格がもらえると思い、職安に行きました。
が、実際調べてもらったところ5ヶ月と22日しか被保険者期間がなく失業保険を貰えないと言われました。
しかし、その派遣の仕事の前に
違う派遣で平成20年11月初旬から平成21年3月31日まで仕事をしていました。
その時は、自己都合の契約更新なしだった記憶があります。
仕事内容はフルタイムの一般事務です。もちろん雇用保険に加入してました。
(まだ離職票は貰っていないのでこれから発行してもらいます)
これら、二つの被保険者期間を足すと受給者になれますでしょうか?
また、3ヶ月待機の受給制限は付きますでしょうか?
分らないことだらけなので教えてください。
* グレード
この質問に補足する
雇用保険の算定基礎期間は、離職日から「遡って」一ヶ月ごとに区切っていくので
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?
でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。
特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。
2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。
*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
”7月から働きだしたから・・・”ということで「6ヶ月」とは、ならないんですよ。
ただ、気にかかるのは「22日」という半端な日数は何ですか?
22日出勤しているのであれば、「1ヶ月」カウントしてくれるはずですが・・・
最後に区分された7月分は、15日以上ありましたか?かつ、賃金支払基礎日数(賃金が発生した日数)は11日以上ありますか?
もしあれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントしてくれますので・・・
ひょっとして「5.5ヶ月」の間違いではないでしょうか?
でも、どの道これではもらえないですよね。
しかし、直近の前職(H20.11初~H21.3末)があり、直近の仕事はH21.7初~と間が1年以内なので「通算」することは出来ると思います。前職の被保険者期間は、恐らく「4.5ヶ月か4ヶ月」ではないかな?
そうすれば、6ヶ月以上あるので、「特定理由離職者」に該当すると思われます。
特定理由離職者には、給付制限は、ありません。
待期期間の7日は、ありますが、初回は「認定日」(出頭日では、ありません)に行けば、すぐ基本手当が支給されます。(口座振込なので1週間以内)
ちなみにあなたの給付日数は90日だと思われます。
2回目からの支給を受けるには、「積極的に求職活動をしている」という実績を積まなければ
ならないので、最低2回以上は会社に応募等しないと、失業の認定は下りません。
*離職するときは、出来るだけ「離職票」の請求はした方がBESTですよ!
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