失業保険について質問です。
5月まで失業保険に加入していた職場を契約満了で退職し、その後6月に受給申請に行きました。
そして7月から就職が決まり、失業保険に加入した仕事についたので
再就職手当て申請とともに就職日までの失業保険をもらいました。
しかし急に仕事を辞めることになり自己都合で7月いっぱいで退職しました。この場合失業保険はまたすぐもらえるのでしょうか。
再就職手当ては申請中の状態です。
5月まで失業保険に加入していた職場を契約満了で退職し、その後6月に受給申請に行きました。
そして7月から就職が決まり、失業保険に加入した仕事についたので
再就職手当て申請とともに就職日までの失業保険をもらいました。
しかし急に仕事を辞めることになり自己都合で7月いっぱいで退職しました。この場合失業保険はまたすぐもらえるのでしょうか。
再就職手当ては申請中の状態です。
まだ失業保険がもらえる余地があります。
すぐにハローワークに行ってください。
以下、少し詳しい記載のあったサイトからの抜粋です。
再就職手当は、確かにもらいましたが、あなたが再就職しなかったらもらえたであろう失業保険と全く同じ額ではありませんでした。
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
<補足より>
支給日数が残っていますので、待機なく貰えます。早々にハローワークに行きましょう。
すぐにハローワークに行ってください。
以下、少し詳しい記載のあったサイトからの抜粋です。
再就職手当は、確かにもらいましたが、あなたが再就職しなかったらもらえたであろう失業保険と全く同じ額ではありませんでした。
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)
3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。
具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。
<補足より>
支給日数が残っていますので、待機なく貰えます。早々にハローワークに行きましょう。
現在派遣で働いています。
しかし、今月7月末で、契約更新されないということで、退職となってしまいます。
今後も、こういうことがあると嫌なので、次は正社員で働いて働きたいと思います。
なので、派遣会社からの仕事紹介は断りたいのですが、断った場合、会社都合退職ではなく、自己都合退職扱いになるのですか?
それから、退職して1ヶ月待たないと離職表は発行してもらえないんでしょうか?
できれば、私としては派遣で働くつもりがないため、すぐにでも離職表をもらい失業保険手続きし、正社員の仕事探しもしたいです。
派遣会社からの紹介は受けるつもりないため、1ヶ月待つのも時間の無駄なのですが…
どうか、無知な私に教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
しかし、今月7月末で、契約更新されないということで、退職となってしまいます。
今後も、こういうことがあると嫌なので、次は正社員で働いて働きたいと思います。
なので、派遣会社からの仕事紹介は断りたいのですが、断った場合、会社都合退職ではなく、自己都合退職扱いになるのですか?
それから、退職して1ヶ月待たないと離職表は発行してもらえないんでしょうか?
できれば、私としては派遣で働くつもりがないため、すぐにでも離職表をもらい失業保険手続きし、正社員の仕事探しもしたいです。
派遣会社からの紹介は受けるつもりないため、1ヶ月待つのも時間の無駄なのですが…
どうか、無知な私に教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
契約期間満了による雇い止めですから、会社都合の特定理由離職者になると思います。詳しくはハローワークでお尋ね下さい。また、離職票は10日以内に発行となっていますので、派遣元に早急に発行するよう言ってください。ハローワークから言ってもらうことも可能です。
協会けんぽの扶養に入っていますが、失業保険の受給の件で質問です。
待機期間が10月28日に終了、29日から受給、振込は翌月になります。
(日額を超過しているので扶養から外れなければならない)
この場合、扶養がはずれるのは10月からですか?11月からですか?
それと、扶養というのは月単位ですか?
もし10月から外れるのだったら9月中には経理の方にお知らせせねばいけませんよね??
沢山の質問ですいません・・
待機期間が10月28日に終了、29日から受給、振込は翌月になります。
(日額を超過しているので扶養から外れなければならない)
この場合、扶養がはずれるのは10月からですか?11月からですか?
それと、扶養というのは月単位ですか?
もし10月から外れるのだったら9月中には経理の方にお知らせせねばいけませんよね??
沢山の質問ですいません・・
扶養からはずれるのは10月~になります。
扶養から外す日にちは、受給期間の初日(支払日ではなく)に遡って処理をします。
したがって、10月28日までで扶養から外れる手続きとなり、10月29日付で国保・国年の手続きを行ってください。
これは、就職したと考えてもらったらわかりやすいと思うのですが、就職によって扶養を抜ける場合、就職した日を基準にして、新しい会社の社会保険に加入したり、扶養を外す手続きをしたりします。お給料の支払日が基準っておかしいですよね?
それと同じことだと思ってください。
また、扶養が0人でも10人でも、旦那さんの支払う保険料に変わりはありません。
保険料は、あくまで旦那さんのお給料を基準として算出されます。
したがって、経理の方は今回関係ないかな(^-^ )
総務の方に、ご主人から軽めにアナウンスをしておいてもらってください。
いずれにせよ、10/29以降でなければ実際の手続きはできませんので、提出書類(おそらく、雇用保険受給資格者証のコピーと今お手持ちの保険証でよいと思いますが)といつまでに提出すればいいかを確認しておけば現時点では十分だと思います。
以上、ご参考まで。
扶養から外す日にちは、受給期間の初日(支払日ではなく)に遡って処理をします。
したがって、10月28日までで扶養から外れる手続きとなり、10月29日付で国保・国年の手続きを行ってください。
これは、就職したと考えてもらったらわかりやすいと思うのですが、就職によって扶養を抜ける場合、就職した日を基準にして、新しい会社の社会保険に加入したり、扶養を外す手続きをしたりします。お給料の支払日が基準っておかしいですよね?
それと同じことだと思ってください。
また、扶養が0人でも10人でも、旦那さんの支払う保険料に変わりはありません。
保険料は、あくまで旦那さんのお給料を基準として算出されます。
したがって、経理の方は今回関係ないかな(^-^ )
総務の方に、ご主人から軽めにアナウンスをしておいてもらってください。
いずれにせよ、10/29以降でなければ実際の手続きはできませんので、提出書類(おそらく、雇用保険受給資格者証のコピーと今お手持ちの保険証でよいと思いますが)といつまでに提出すればいいかを確認しておけば現時点では十分だと思います。
以上、ご参考まで。
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
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