失業保険受給中なのですが、次の失業認定日までに求職活動実績がつくれそうにありません
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません
もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?
ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません
もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?
ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
同じセミナーはダメですね。
それなら、職業訓練(求職者支援制度)の説明を受けたいと窓口で相談するといいですよ。
仕組みをしりたいので、とりあえず相談してみましたと言えばいいですよ。これも活動実績になりますので。
それで紹介されたら、どうするか考えてみますと言えばその時はそれでいいですし。
求職者支援制度を今後検討する可能性もあるし、このような制度を知るのも参考になるので説明を受けてみてください。
補足の通り都道府県によって、職安で閲覧するだけで活動実績になる所もあります。6年前くらい前までは、どの職安でも閲覧してれば活動実績になってましたが、失業保険目当ての方が多い為や、求職者も増えたので給付制限が厳しくなりました。
同じセミナーも意味がないので活動実績になりませんと告知している場合が多いようです。
それなら、職業訓練(求職者支援制度)の説明を受けたいと窓口で相談するといいですよ。
仕組みをしりたいので、とりあえず相談してみましたと言えばいいですよ。これも活動実績になりますので。
それで紹介されたら、どうするか考えてみますと言えばその時はそれでいいですし。
求職者支援制度を今後検討する可能性もあるし、このような制度を知るのも参考になるので説明を受けてみてください。
補足の通り都道府県によって、職安で閲覧するだけで活動実績になる所もあります。6年前くらい前までは、どの職安でも閲覧してれば活動実績になってましたが、失業保険目当ての方が多い為や、求職者も増えたので給付制限が厳しくなりました。
同じセミナーも意味がないので活動実績になりませんと告知している場合が多いようです。
10月末で会社を退社し今現在、休職中。在職中に手を骨折し仕事ができない状態で退職をして「国民健康保険協会から傷病手当金」を申請中なのですが、
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
療養しながらこの期間に「緊急人材育成事業」を活用しヘルパー2級を取得しようと思うのですがこの場合「国民健康保険協会からの傷病手当金」と「緊急人材育成事業からの訓練・生活支援金」は同時に支給されますか?
そして傷病手当金・生活支援金が終わるまでに再就職する予定ですが念の為に失業保険も申請したいのですができますか?
アドバイスを宜しくお願いします。
「国民健康保険協会」は、「全国健康保険協会」の誤りです。
傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。
一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。
従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。
また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。
傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
傷病手当金は、傷病により労務不能となった場合、治療に専念するため、健康保険より給与の一部に相当する金額が支給される制度です。
一方、「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。そして、就労可能を前提としています。
従って、傷病手当金と「訓練・生活支援給付」は同時に受給することは出来ません。
また、失業保険(基本手当)も労働する意思と能力を有することが前提となっていますので、傷病手当金と同時に受給することは出来ません。
傷病手当金の受給終了→失業保険の受給終了→訓練・生活支援給付という流れになります。
個別延長給付に該当するんでしょうか?
現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
残り四十数日になり焦っているのですがなかなか決まりません。
失業保険の初回認定日に延長の説明を受けたのですが、先ほどネットで調べたところ受給資格者証に 候 の印が無いと駄目だと書いてありました。
離職コードは31で会社都合で前職を辞めました。
なので失業保険はすぐ貰えました。
今はハローワークに月に10回ほど検索に行ったり職員職務経歴書を添削してもらったり面接練習をしたりしています。
応募はまだ少なく公務員試験をあわせて3つです。
説明の時に2回応募すれば良いといわれているのですが延長されるんですかね?
現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
残り四十数日になり焦っているのですがなかなか決まりません。
失業保険の初回認定日に延長の説明を受けたのですが、先ほどネットで調べたところ受給資格者証に 候 の印が無いと駄目だと書いてありました。
離職コードは31で会社都合で前職を辞めました。
なので失業保険はすぐ貰えました。
今はハローワークに月に10回ほど検索に行ったり職員職務経歴書を添削してもらったり面接練習をしたりしています。
応募はまだ少なく公務員試験をあわせて3つです。
説明の時に2回応募すれば良いといわれているのですが延長されるんですかね?
職業訓練を受講すれば、受講終了まで雇用保険が出ますので、半年とか比較的長い期間の職業訓練をえらんで受講すればいいと思います。ただ、受講するのに試験がありますので、試験に受かる必要があります。
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